コンテンツガイドライン

 オンラインによる学会発表は、著作権法上の「公衆送信」(自動公衆送信による再送信)に相当すると考えられます。以下のコンテンツガイドラインは、前回(第54回)大会での検討をともに、日本文化人類学会第55回研究大会オンライン開催を念頭に置いて作成したものです。今後、ガイドラインに変更が生じる可能性がありますので、あらかじめご了解ください。オンライン学会発表におけるコンテンツの著作権は、発表者に帰属します。当該コンテンツが第三者の権利や利益の侵害問題を生じさせた場合、発表者が一切の責任を負うことになります。なお、本ガイドラインを守れば絶対に著作権問題が起きない、というわけではありません。また、本ガイドラインをすべて守らないと著作権問題が起きるというわけでもありません。以上の点にご留意の上、本ガイドラインを参考にしていただきつつ、ご自身の判断でコンテンツを作成してください。

 

  • 他者が著作権を有する音楽は流さないこと。
  • 他者が著作権を有する写真・映像は使わないこと。
  • 特に、神社・仏閣、美術品、芸能人の肖像、映画のシーンなどは、自分が撮影した写真や映像であっても使わないこと。
    • 神社・仏閣などは、所有権や敷地管理権に基づく許諾契約が求められる(これらは、特にネット配信に対して厳しい態度を取る傾向がある)
    • 芸能人の肖像はパブリシティー権がある
    • 映画のシーンなどの映像コンテンツは交渉しても許諾が下りない
  • 引用に際しては、次の「引用の三要件」を遵守すること。
    • 引用部分と他の部分の明確な区分をすること
    • 量・質ともに、引用部分が『従』でオリジナル部分が『主』の関係にあること
    • 慣行に従った出典の明示(下図参照)

 文献資料等を対象にした研究発表では、上記の引用の主従関係要件から判断して(引用の量ではなく質も考慮して)資料の引用部分が『主』となる場合が考えられる。この場合には、引用行数が短くても、すべての著作者から許諾を得ること。

単行本の図表をそのまま引用する場合は注意すること。図表は出版社が作成して、出版社が著作権を有しているケースが多々あるので、著者から許諾を得ただけでは図表を配信に使用できない場合もある。

本の表紙や絵なども、出版社に確認をとってから条件に従って使用すること。

 

謝辞:本ガイドライン作成にあたって、一般社団法人電子情報通信学会の取り組みを参考にさせていただきました。記して厚く御礼申し上げます。